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労務派遣労働者は同様に年次休暇を享受することができる。

2016/9/13 21:10:00 32

労務派遣労働者、年間休暇、雇用制度

年休暇の条件に該当する労働者であれば、年休暇を享受することができ、労務派遣の労働者であれ、他のどのような形の労働者であれ。

2014年3月に、趙氏は済南のある労務派遣会社と2年間の労務派遣契約を結び、直ちに済南のある実業会社に派遣されました。2015年の年末に、趙氏は実業会社に5日間の有給休暇を取ると申し出たが、断られた。2016年3月に、趙氏はある労務派遣会社と契約を終了した後、現地労働人事紛争仲裁委員会に申請し、実業会社に未休年休暇5日間の賃金収入の300%を支払うように要求し、合計3600元である。

仲裁委員会は審理を経て年次有給休暇条例」第2条では、「機関、団体、企業、事業単位、民営以外の企業単位、雇用のある個人商工業者などの単位の従業員が連続して1年以上働いている場合、年次有給休暇を享受する。「企業従業員の年次有給休暇実施弁法」第3条では、「従業員が連続して12ヶ月以上働いた場合、年次有給休暇を享受する。」

第14条規定:「労務派遣会社の従業員が本弁法第3条の規定条件に適合する場合、年間休暇を享受する。この案件では、趙氏はある実業会社に派遣され、連続して12ヶ月以上働いています。2015年中は5日間の年休を享受しなければなりません。「企業従業員の年次有給休暇実施弁法」の規定によると、休暇なしの年間給与は日割りで支給される。賃金収入300%で支払う。

最終的には、仲裁委員会はある実業会社が趙氏に未休年休暇の給料を3600元支払うと判断しました。

関連リンク:

「部分調停」と「先行判断」は上海宝山区労働人事紛争仲裁院の革新モデルとして近日上海市でまず実行されます。双方の当事者一人当たりの確認に誤りのない部分の事実について、先行判断と一部調停を行う。

2016年4月から労働者ユン氏は長期的に会社に賃金を滞納されていることが分かりました。尹某は上海市宝山間部労働人事紛争仲裁委員会に仲裁申請を提出し、会社に遅滞賃金、未休年休暇賃金及び経済補償を支払うよう要求した。仲裁員は尹のある個人の生活状況と経済状況を理解した後、すぐに尹某要求単位に対して2016年6月1日から2016年7月6日までの間に給料3526元の請求を行いました。

先行裁決は事件の審理の進行を加速させるだけでなく、労働紛争の緩和にも積極的な役割を果たした。ユン氏の援助弁護士は、会社は生産停止状態にあり、実行に時間がかかりますが、このようなやり方は雪中に炭を送ることです。


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