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有名商標の司法認定プロセスは何ですか?

2010/11/11 17:34:00 134

著名商標事業司法認定

  有名商標名前の通り、市場で高い名声を得て、関連公衆に知られている商標です。著名商標の認定は主に司法手続きの認定と行政手続きの認定の2種類があります。有名商標の司法認定は、裁判所が具体的な商標事件の審理において、当事者の請求と事件の具体的な状況に基づいて、係争商標が著名商標を構成するか否かを認定する司法行為を指す。


司法が著名商標を認定するのは国際的に通用するやり方である。中国がWTOに加盟した後、国際と接続するために、WTO加盟の承諾を履行するために、2001年6月に最高人民法院が通過した「コンピュータネットワークドメイン名民事紛争事件の審理に係る法律適用の若干の問題に関する最高人民法院の解釈」第6条は「人民裁判所がドメイン名紛争事件を審理し、当事者の請求及び事件の具体的状況に基づき、関連する登録商標の名声を法律に基づいて認定することができる」と規定している。2002年12月に最高人民法院が通過した「最高人民法院の商標民事紛争事件の適用に関する法律若干の問題に関する解釈」第22条は、「人民裁判所は商標紛争事件の審理において、当事者の請求と事件の具体的な状況に基づき、関連する登録商標が法律により有名かどうかの認定をすることができる」と規定している。これまで、我が国は司法解釈の形式で人民裁判所に名声商標に対する司法認定権を与え、缘故原由国家商標局の単一認定有名商標のやり方を変え、裁判所の司法認定と商標主管機関の行政認定を結合する双軌制を実現しました。


また、最高裁判所の司法解釈に適応するため、国家工商行政管理局は2003年4月17日に「著名商標認定と管理暫定規定」を適時に改訂し、新たな「著名商標認定と保護規定」を公布しました。新たな規定において、国家工商行政管理局の商標局だけが著名商標を認定する唯一の機関の内容であり、有名商標の概念、どの材料が商標を証明できるかなどの詳しい規定を削除しました。現在、全省はこのようなルートで著名商標と認定されたのは4例で、申請の準備をしているのはまだ十数例です。伝統的な観念の影響を受けて、国内の大多数のブランドを運営する企業は、「司法認定名札」という新たなルートをよく知っているわけではなく、自分のブランドがどのような条件を備えているかを知らないので、裁判所に名声商標と認定される可能性があります。専門家によると、有名商標の司法認定について、わが省企業は十分に検討しなければならない。一つの商標が有名商標と認定されているかどうかは、国際範囲にまたがる権益保護の実現に大きな意義がある。法律の規定により、有名商標の保護範囲は一般商標より大きいです。著名商標と認定されたことは、他の分野にまたがる商標権侵害行為に打撃を与えるだけでなく、著名商標を使用して企業名、インターネットドメイン名などの特殊侵害行為に対しても責任を追及することができる。中国に登録されていない海外の有名商標を侵害されないように保護することもできます。同様に、外国も自国に登録されていない中国の有名商標を保護します。


しかし、工商部門が実施した行政量認定は、全体の定員制限及び各業界、地域の均衡問題に関連しています。また、ある企業は地区の有名商標から省の有名商標まで、更に中国の有名商標まで、道中のご無事をお祈りしても、少なくとも二年間はかかります。このような複雑なプログラムと長時間スパンは、多くの企業を尻込みさせます。司法認定は我が国が国際慣行と統合し始めたことを示しています。有名商標は行政の大量認定から行政または司法の個別案件認定に変更されました。実際には、世界的に見て、多くの国の有名商標は裁判所によって訴訟で認定されました。「商標法」第14条は、著名商標を認定するために考慮すべき5つの要素を規定しており、商標の公衆認知度、商標の継続使用時間、宣伝の程度及び範囲などを含み、これは著名商標を認定する必要条件であり、裁判官の自由裁量権も法律の範囲内で行使しなければならない。{pageubreak}


現在、我が国の裁判所は著名商標を認定し、受動的な認定と個人案件の認定原則を実行しています。個人事案の原則として、裁判所の裁判文書に認定された著名商標は、この事件にのみ効果があり、他の事件に影響を与えるとは限らない。人民法院が著名商標を認定することは、事件を審理する際に明らかな事実として取り扱うものであり、当事者が著名商標を認定する請求については、その性質は裁判所に事実確認を求め、単独の訴訟請求を構成しない。したがって、当事者は、商標法第十四条の要求に従い、人民法院に相応の証拠を提供しなければならない。有名商標の司法認定には、国家工商行政管理局が2003年4月17日に公布した「著名商標認定と保護規定」の規定に基づいて、以下の4つの基準が存在する。


(一)著名商標の地域範囲――「中国」。有名商標の地域範囲は「中国」であることを明確に規定しています。この規定はわが国の国情に合致しています。商標権は強い地域性があるので、このような規定は「パリ条約」と「Trips協議」の精神に違反しないと同時に、わが国の利益を効果的に保護することができます。近年、アメリカをはじめとする少数の先進国は、一つのブランドが「有名」かどうかの判断を強調しています。ある商標が国際的に有名だったら、ある特定の国ではあまり知名度がないとしても、その国はその商標を有名な商標として認定するべきです。明らかに、この観点は少数の先進国に利益がありますが、広大な発展途上国は先進国との経済実力の違いから、商標権を捨てた地域性は発展途上国の利益を損ない、国際競争の中で実質的に不公平な地位に置かれます。


(二)関係公衆がその認知度について-「関係公衆に広く知られている」。「著名商標の認定と保護規定」第2条第2項は、「関連公衆は、使用商標に表示されているある種の商品またはサービスに関する消費者を含み、前述の商品またはサービスを提供する他の経営者及び販売ルートに関わる販売者及び関係者等を生産する。「この規定は関連国際標準に適合しており、関連公衆」の定義も非常に正確である。具体的な操作においては、「関係公衆に広く知られている」程度は消費者調査や世論調査によって確定され、商標使用の継続時間、程度、地域などの要素を考察して証明される。同時に新「商標法」の第14条の5つの認定要因は、第一は「関連公衆の当該商標に対する認知度」であり、残りの四つはいずれも「認知度」を証明する関連要素である。しかし、著名商標の認定には5つの要素が必要ではありません。その中のいくつかが「関連公衆に広く知られている」と証明されれば、著名商標を認定する有力な根拠となります。「著名商標の認定と保護規定」第3条は「商標法」第14条に基づき、関連内容をより具体的に規定し、実践中の操作に有利である。わが国の現行規定は国際商標協会と1996年9月18日に「著名商標保護議案」によって定められたある商標が有名かどうかの関連基準と基本的には同じです。


(三)「高い名声を得ている」という疑問に対して、法律は最も強い者だけを保護してはいけません。「高い名声を有している」というのは三つの方面の内容を含みます。第一に、名声を有し、名声は名声と名誉を指し、公衆に知られている状況を表しています。第二に、高い名声を持っています。「高い」ということは、知っている広さと程度が大きいことを表しています。第三に、評判という言葉は、公衆に知られている積極的な評価を含んでいます。つまり、「高い名声を得ている」ということは、商標に付加された商品やサービスの品質に対する積極的な評価を含んでいます。上記の「規定」第3条の関連内容から分かるように、中国では現在、著名商標の認定は主に「関連公衆の当該商標に対する認識の程度」に重点を置いている。「高い名声を得ている」については、「規定」の内容を総括して、具体的な要求を提出していません。それを関係機関として有名な商標を認定する時の裁量要因としています。したがって、筆者は、我が国の現行の立法で定められた有名商標は一般的に有名な商標と有名な商標を含んでいると考えています。


(四)著名商標が登録商標であることを要求してはいけない。有名商標の出現は商標登録制度に対する重要な補充である。新「商標法」は絶対的な商標登録保護原則にこだわるものではなく、第13条第1項では「同一又は類似の商品について登録を申請する商標は複製、模写または翻訳であり、他人が中国で登録されていない著名商標は混同されやすく、登録せず、使用を禁止する。「新商標法」は未登録の著名商標を保護し、著名商標保護における商標登録制度の固有欠陥を補い、著名商標の保護の完全化に積極的な一歩を踏み出した。上記の「規定」による「著名商標」の定義から、我が国の現行立法は著名商標の保護は登録商標に限られなくなりました。これは国際慣行に合致しているだけでなく、著名商標の保護を効果的に強化することができます。


わが国の市場経済の発展に伴い、商標事業発展すると同時に、我が国の信用がよくて、声望が高くて、知名度が高い商標は国内市場でしばしば偽されています。偽の権利侵害行為は社会主義の正常、秩序ある経済秩序を著しく乱し、消費者と商標登録メーカーの権益を侵害した。国際的には、中国のいくつかの商標もどんどん他人に先を争って登録されています。わが国の有名ブランドは海外で法的保護を受けられず、わが国の製品の正常な輸出に深刻な影響を与えました。私たちは法律制度を健全にしてこそ、各種の紛糾を解決し、市場秩序を安定させることができます。

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