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信用状の理論操作実践

2010/11/10 9:53:00 47

銀行信用状輸出

ケース:


わが国の一家

銀行

国際決済業務を行います。この案件の中で、我が国の銀行は通知銀行として働きます。

海外の銀行で証明書を発行します。

信用状

わが銀行に着いたら、わが銀行からお知らせします。

輸出口

輸出側は書類を整理して受け取ります。

銀行は不良点を減らすために予備審査書を手伝って、これらの書類を外国銀行に送ります。外国銀行はまたお支払いします。


しかし、信用状の流通過程において、罰金条項が発生しました。つまり、輸出側の書類と信用状の要求が一致しない場合、信用状開設銀行は支払総額の中で10%の罰金を控除する権利があります。

銀行からの罰金を防止するために、輸出側はすべてわが銀行に対して外国銀行への書類送達を要求しています。「もし罰金を科すなら、すべての書類を返送してください。輸出側は罰金を受けません。」という文字を添付しなければなりません。

実務では、このような操作慣例が海外の銀行にも受け入れられています。

通知行はミスでこの文を送り忘れました。同時に国外銀行に通知しました。翌日になって改めて通知を出しました。

その結果、海外銀行は罰金を科しました。

現在、輸出先は銀行に彼の罰金損失を賠償するように通知します。


この件はどのように決定しますか?


この事件では、まず、領収書を発行する銀行から10%の罰金を控除することに合理的な根拠があるかどうか、また、通知行は書類を送る時にお客様の要求に誤りがあるかどうかを伝え忘れました。

本件はこれらの重要な問題を明らかにすれば、比較的公平な判断ができる。


一、免許証を開設して10%の罰金を控除するには合理的な基礎がありますか?


この問題は信用状の中で銀行の責任と信用状の独立性の原則などの理論的基礎に関係します。

ご存知のように、銀行は信用状の業務において、主に「単証一致」の原則に基づいて審査を行います。

いわゆる「一票一致」とは、受益者が提出した書類は表面的に信用状の条項に一致しなければならないし、書類の間でも互いに一致しなければならない。そうでないと、銀行は受益者の提出した書類を拒否し、支払いを拒否する権利がある。

国際慣例によって、書類が一致するのはとても厳しいです。

書類はすべての面で信用状の規定に適合していなければなりません。ちょっと違っています。書類は申請者、信用状開設銀行または支払銀行、買取銀行によって拒否されるかもしれません。

ですから、銀行は書類が合わない時はすぐに領収書を受け取ります。

この操作をしないと、銀行は大きなリスクを負担して、大きな結果をもたらします。


また、信用状の最大の特徴である「信用状独立」も、銀行が売買契約の是非に巻き込まれないようにするために現れています。

信用状の中で銀行信用に介入したのは、国際貿易を円滑に運営するためです。

しかし、銀行の役割はこれしかないです。銀行はもっと取引関係に介入したくないです。

銀行自身のリスクをより一層低くするために、銀行の免責には、書類における貨物に関する論述、数量、重量、品質、状況、包装、交付価値または一切の責任を負わない規定があります。


以上の理論から分かるように、銀行の審査書は厳格で標準的な規定があります。

この厳密な意味では、この案件の銀行は「書類と信用状の要求が一致しない場合、開業銀行は支払総額の中で10%の罰金を控除する権利がある」という規定には似ていません。


しかし、すべては関連していますが、信用状の問題は理論的な観点から見ると、はるかに現実的ではないので、実際のところに合わせて結論を出さなければなりません。

信用状の出現の根源は実務の操作にあり、規則をまとめ、行動を規範化するために、人々は実践経験に基づいて一連の信用状に関する理論を阐发しました。

本件に関しては、10%の罰金を課すことについて合理的な基礎があるかどうかという問題があります。


我々は、市場条件の下で、取引の安全と市場秩序の安定を守ることが、すべての経済活動の基本理念であることを知っています。

例えば売買取引では、根本的な契約違反ではないなら、できるだけ取引の継続を保証します。

国際貿易においても同様の理論が依然として適用されているのは、単に根拠が合わないだけで貿易の継続を断つのは国際貿易の交流と発展に不利であるからです。

このため、信用状に関する厳格な単証一致の原則は、実践の中である程度融通する必要があります。

例えば、貨物数量の条項の中で1000トンの“左右”を規定することができて、1000トンの“整えます”ではありませんて、待ちます。

これにより、本案件では証明書発行銀行は、証明書が一致しない場合、代金の支払いを拒否するなどの類似の条項を厳しく規定していません。単証で罰金を引かなければ、その実践の合理性があります。


また、この通知を発行したのは、受益者に達すると当然拘束力が生じるという意味ではない。

受益者は先に書類を審査しなければなりません。もしある規定が合理的ではないか、またはやりにくいと思ったら、買い手または信用状開設銀行と協議し、修正を要求します。

このような規定に対して、売り手は拒否の機会を持っています。


しかし、ここの合理性とは、この証明書発行の規定が一般の精神に合致しているということであり、詳細については議論が必要である。

この事件と実践経験を結びつけて、信用状の請求と一致しない場合、開設銀行は支払総額の中で10%の罰金を控除する権利があります。

しかし、これは立っていられないのです。まず、銀行は信用状を開設する過程ですでに申請費用を受け取っています。その次に、10%は支払総額から控除されました。つまり、実際には、買い手は元の売買契約で代金の90%を確定して商品を買うので、この費用は銀行所得ではなく、申請者即ち所得者です。

これにより、信用状を開設する銀行は申請者の利益のために、上記のような融通性を利用しているという推論ができますか?

この場合、売り手は受動的で、ちょっと油断すると罰金を引かれますが、買い手は簡単に期日通りに貨物を受け取り、実際に価格を下げます。

第三に、「輸出先の書類と信用状の要求が一致しないと」も曖昧です。

どの程度までが要求に合致しないのか?単証がひどいときこそ合理的だと思えば、この解釈権は完全に開設銀行の手に握られ、売り手は非常に不利な立場にある。


したがって、上記の論述に鑑みて、信用状発行については、支払から10%の罰金を科すのが合理的かどうかという問題について、売主が提出した書類がひどく一致しない場合、発行行は一定の罰金を控除することができますが、罰金の比率は高すぎるべきではないと考えられます。


二、売り手の応答行為の性質認定


この問題は信用状の修正と手続きなどの理論問題に関連しています。


売り手の行為の性質の認定は、過失責任の分担にかかわる。

信用状開設銀行による罰金条件及び売主の対応によって、売買双方は売買契約を締結する際にはこのような要求がないということが分かります。つまり、信用状と売買契約は少し違っています。


信用状の修正とは、輸入者が提示した信用状の変更内容、または輸出者が提示した信用状の変更内容を問わず、例えば信用状受益者、申請者の名称または住所を変更したり、信用状の金額、貨物名、価格取引条件、運送方式、荷役港、関連期限を変更したり、信用状その他の関連条項を変更したりすることです。


信用状の修正は下記の原則を遵守しなければならない。


(1)信用状の有効期限内に手続きする(これは言うまでもない)


(2)信用状条項の各当事者は一致して原則に同意する。

これは取り消し不能信用状の場合です。

売主から信用状の修正を提出した場合、開征許可を得てから、出征銀行から通知書または電報で通知行を修正し、また通知行から買主に転送して、売主の同意を得てから、修正が有効になります。もし買手から修正を提出したら、先に募集した売主の同意を得て、売主が開設銀行を通じて正式な修正手続きを行います。


(3)原則を明示する。

受益者が修正を受けるかどうかは明示的に行わなければならない。

受益者が修正を通知した銀行に修正を受ける前に、元信用状の条項は受益者に対してまだ有効です。

ただし、受益者が明示的に修正を受け入れたかどうかを示していないが、提出された書類が修正後の内容規定と一致している場合、その行為は受益者が修正を受けたと推定され、信用状は修正された。


(4)全ての受信原則。

受益者または他の当事者は、同一の修正通知における修正内容の一部を受諾することができず、修正内容について全部の受信または全部の拒否をするしかない。

部分的に受け入れるなら、信用状は何の修正もしていないと見なします。


(5)原則を完全に明確にする。

信用状の修正指示及び修正内容は完全かつ明確でなければならない。これは両方の内容を含む。一、信用状開設銀行が通知行に出す修正指示は完全に明確であるべきである。二、信用状の修正内容は完全に明確でなければならず、誤解と混同を引き起こすべきではない。

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上記信用状修正の定義から見れば、信用状修正の権利者は買い手でもいいし、売り手でもいいです。


一つは、買い手が信用状の修正を提出したものです。

買い手はまず売り手とその修正内容について協議し、合意した後、買い手は信用状開設銀行に修正を申請します。

協議は一致していますが、売買双方が同意するだけで、発行銀行の修正を申請していない場合は、修正していないと見なされます。

売買双方が合意合意に達していない場合、たとえ買方が信用状開設の申請をしても、売り手は修正通知を受けた時に、拒絶の意思を明示することができる。


第二に、売り手は信用状の修正を提出しました。

普通このような状況は売り方が信用状を確認して提出します。

この場合、売り手は直ちに反対を明示しなければならない。

しかし、受益者としては、直接銀行に交渉することができず、買い手に交渉し、買手の指示で銀行に信用状を修正するしかない。

本件に関しては、売買双方が売買契約を締結する際に罰金の控除に言及していないと認められます。

信用状を開設した後、申請者の利益として罰金条項を開設し、その罰金を支払いから差し引くことを規定しています。信用状の条項を改正して売買契約を変更した結果、売り手は同意しないと認められます。

この過程で、売り手は行代にその意見を伝えるように通知してもらいましたが、まだ完全な責任を果たしていません。

これは、本件では、表面的には売主が信用状の条項を開設銀行と協議していますが、実質的には信用状の条項を通じて売買契約を修正する目的を達成しています。罰金は別途控除するのではなく、代金から差し引きます。売主が「罰金を控除するなら、貴銀行に全額を差し戻してください。輸出側は罰金を受けません」という意味です。

売り手が納入するかどうかは直接に買い手の身近な利益にかかわるので、売り手は銀行に異議を申し立てるとともに、買い手と協議しなければならない。

そして、信用状の修正手順によって、信用状の修正は信用状の申請手順のように、買う方向で開設銀行によって修正を申請しなければなりません。

本件では、売り手は、その不同意の表示を通知してくださいということだけを伝え、注意すべき義務を全うしない限り、過失の責任を負うものとします。


三、通知行は書類を送る時にお客様の要求を伝える過ちの認定を忘れました。


通知行は不注意で、取引先の要求を書類と一緒に領収書を発行してくれました。お客様に罰金を科された結果です。

この時通知行に過ちがありますか?もしあるなら、どれぐらいの範囲の過ちを負うべきですか?


UCP 500第12条によると、「銀行は他の銀行(通知銀行)のサービスを利用して受益者が信用状であるという通知を受ける場合、同じ銀行のサービスを利用して改正通知を行う必要がある。」

この条から分かるように、通知行には通知の義務がある。

そのため、通知行に間違いがあることは確かです。

ただし、この通知義務は開設銀行にとってだけで、通知行と開設行為の委託関係のため、この委託関係では、通知行は受託先として、開設銀行が要求する代行通知の義務を果たす義務があります。

しかし、信用状の基本関係理論によって、通知行と輸出商の間では、何の関係もありません。

この時通知行は、輸出商に対して、彼の伝達人だけであり、代理人ではない。

したがって、伝達者、特に無償の達人として、通知行の責任は代理人としての責任より軽い。

この案件では、通知行の伝達ミスによる結果として、売り手は代理人に対して、通知行に対して全額賠償を要求することができません。


四、本件の処理に関する意見を提案する。


以上の信用状に関する理論に基づいて本件に対する分析を行います。


1.免許証を発行した罰金条項が合理的ではないので、輸出側は過ちを完全に通知行に帰するべきではなく、発行銀行に対して相応の措置を取るべきである。


2.輸出側も自分の過ちのために部分的な過失を負うべきです。


3.輸出先は買い手と協議して、買い手に信用状の修正を申請するように要求します。通知行も信用状開設銀行と積極的に協議して、その過失による売り手への損失を補うべきです。

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